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ID番号 : 00654
事件名 : 解雇無効確認請求事件
いわゆる事件名 : 富士製鉄事件
争点 :
事案概要 :  レッドパージに関連して解雇された労働者が右解雇の無効確認を請求した事例。(請求棄却)
参照法条 : 労働基準法3条
民法1条2項
体系項目 : 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど)
解雇(民事) / 解雇の承認・失効
裁判年月日 : 1959年1月20日
裁判所名 : 神戸地姫路支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和31年 (ワ) 238 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集10巻1号44頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  〔労基法の基本原則―均等待遇―信条と均等待遇(レッドパージなど)〕
 叙上認定の如く前記特別人員整理要綱に定むる解雇基準は共産党員並びに其の同調者たるに止まらず、右該当者であって而も常に扇動的言動を為し他の従業員に悪影響を及ぼす者、正常な事業運営に支障を及ぼす者、又はその虞ある者の行動を基準としたものであるから、原告等主張の如く違憲無効と謂うことは当らないと謂わねばならない。
 〔解雇―解雇の承認・失効〕
 尚又被告は原告等が退職金等を受領した後数年経過してから本訴を提起し、解雇の効力を争うのは信義誠実の原則に反し許容すべからざるものなる旨主張するが被告の右見解は理由がないので之を排斥する。