ID番号 | : | 00670 |
事件名 | : | 地位保全仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 名鉄運輸事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 上部団体からの脱退をめぐる紛争で、脱退反対の活動等の理由で除名処分を受け、ユニオンショップ協定に基づいて解雇された組合員が、従業員としての地位保全の仮処分を申請した事例。(一審 申請認容.当審 控訴棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / ユニオンショップ協定と解雇 |
裁判年月日 | : | 1976年9月8日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和43年 (ネ) 2051 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例263号60頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 控訴人は、除名に瑕疵があっても、会社がその除名を正当であると信じ、かつそのように信ずるにつき合理的理由がある場合には解雇は有効であると解すべきであると主張するが、ユニオンショップ協定に基づき使用者が労働組合に対し組合から除名された労働者の解雇義務を負うのは、右除名が有効な場合に限るものであって、除名が無効な場合には使用者に解雇義務が生じないものと解すべきであるから、かかる場合には右解雇は客観的合理的な理由を欠き社会的に是認することができず解雇権の濫用として無効といわねばならないから、控訴人の右主張は採用できない。 |