ID番号 | : | 00679 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 大谷重工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者による争議中の解雇の意思表示につき、争議行為としての集団的解雇、すなわちロックアウトの一種であると解し、解雇の効果は発生しないとして仮処分を認容した事例。 |
参照法条 | : | 民法627条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / ロックアウトによる集団解雇 |
裁判年月日 | : | 1950年5月2日 |
裁判所名 | : | 神戸地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 120 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集1巻2号134頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | しかして、集団的解雇は、集団としての労働者に対する使用者の対抗手段、争議手段であって、これにより個別的労働契約を直ちに消滅せしめる効力を有するものではなく、労働者が飽く迄、不当に自己の主張を固持するにおいては、終局的且確定的に解雇することあるべき旨の最後的通牒であり、法律的には停止条件附類似の意思表示というべく、その確定的効力の発生は、労働の終局的拒否乃至は争議の妥結の方法如何にかゝっているものと解すべきである。しかして、本件においては組合は、四月一日及び三日に、争議解決のため、会社に対し団体交渉を申入れている点から見ても、必ずしもその主張を固持して会社の主張を全面的に拒否するものではなかったことが窺われるから、会社のなした集団的解雇は未だ個別的労働契約には何らの影響を及ぼすものではないと解するを相当とする。従って、また右集団解雇は、労働組合法第七条第一号に言う解雇にも該当しない。 |