ID番号 |
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00683 |
事件名 |
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職員地位確認請求控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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愛知県事件 |
争点 |
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事案概要 |
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県の定数条例に基づき過員として免職処分を受けた元県職員が、中労委の不当労働行為救済の棄却命令から一〇年以上も経たのち、突如として地位確認の訴を提起した事例。(一審 請求棄却、二審 控訴棄却、請求棄却) |
参照法条 |
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民法1条2項 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 解雇の承認・失効 |
裁判年月日 |
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1978年3月14日 |
裁判所名 |
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名古屋高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和46年 (行コ) 13 |
裁判結果 |
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棄却(確定) |
出典 |
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時報888号116頁/労経速報983号3頁 |
審級関係 |
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一審/名古屋地/昭46. 5.26/昭和35年(行)29号 |
評釈論文 |
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中嶋士元也・ジュリスト699号156頁 |
判決理由 |
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被控訴人において控訴人らとの職員関係は一切終了したものとしてその人事及び機構上新しい事実関係及び法律関係が形成され、すでに一〇年以上経過した後、前認定のごとき経緯から突如として控訴人らが本訴において本件処分の無効を主張し、被控訴人において新たに形成された事実関係及び法律関係を一挙に覆えそうとすることは、たとえ本件処分に控訴人ら主張のような瑕疵があったとしても、これは紛争の早期解明による法的安定を強く要請される労働関係(控訴人らの公務員関係にも妥当する)上の権利の行使として恣意的にすぎ、相手方の信頼を裏切るもので、信義則に反するものというべきである。それ故控訴人らは本訴において本件処分の無効を主張することは許されないと解するのが相当である。 |