ID番号 | : | 00689 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 四国配電事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | レッドパージにより解雇された労働者による解雇の効力停止、就労妨害禁止、賃金支払の仮処分。(申請却下) |
参照法条 | : | 労働基準法19条,20条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇の自由 |
裁判年月日 | : | 1951年2月28日 |
裁判所名 | : | 松山地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ヨ) 161 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労経速報22号7頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 被申請会社は労働基準法第十九条の制限に触れない限り、何時にても何ら特段の理由を用いずして、同法第二十条所定の予告期間を置くことにより、又は予告手当を支給することにより直ちに、申請人らを解雇し得る。 |