全 情 報

ID番号 : 00689
事件名 : 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 四国配電事件
争点 :
事案概要 :  レッドパージにより解雇された労働者による解雇の効力停止、就労妨害禁止、賃金支払の仮処分。(申請却下)
参照法条 : 労働基準法19条,20条
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇の自由
裁判年月日 : 1951年2月28日
裁判所名 : 松山地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和25年 (ヨ) 161 
裁判結果 :
出典 : 労経速報22号7頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  被申請会社は労働基準法第十九条の制限に触れない限り、何時にても何ら特段の理由を用いずして、同法第二十条所定の予告期間を置くことにより、又は予告手当を支給することにより直ちに、申請人らを解雇し得る。