ID番号 | : | 00690 |
事件名 | : | 地位保全賃金支払等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 東京急行電鉄事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 党細胞機関誌の記事が虚偽の事例を印刷し社内に配布し会社を誹謗・中傷したものであるとして右機関誌の責任者たる従業員が懲戒解雇された事例。(特別抗告棄却、懲戒解雇正当) |
参照法条 | : | 日本国憲法21条 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 会社中傷・名誉毀損 |
裁判年月日 | : | 1951年4月4日 |
裁判所名 | : | 最高大 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和25年 (ク) 141 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 民集5巻5号214頁/労働民例集2巻1号49頁/裁判集民4号535頁 |
審級関係 | : | 控訴審/01680/東京高/昭25.11.20/昭和25年(ラ)90号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 憲法二一条所定の言論、出版その他一切の表現の自由は、公共の福祉に反し得ないものであること憲法一二条、一三条の規定上明白であるばかりでなく、自己の自由意思に基ずく特別な公法関係上又は私法関係上の職務によって制限を受けることのあるのは、已むを得ないところである。されば、原決定が「本件会社従業員である抗告人等の本件行為が相手方会社の職員懲戒規程に該当するときは、右規程に基く相手方の処分を受けるの已むを得ない場合もあること当然であるとして、憲法二一条は右職員懲戒規程の効力に影響を及ぼすものと解釈することはできない」と判断したのは正当であって、論旨はその理由がない。 |