ID番号 | : | 00700 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 京阪神急行電鉄事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 大学を卒業していない者が、大学卒と経歴詐称していたことを理由とする諭旨解雇につき、これを無効としたが、右事実をめぐって人事課長に暴行脅迫を加えたことを理由とする諭旨解雇は有効として、地位保全の仮処分申請が却下された事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 経歴詐称 |
裁判年月日 | : | 1956年4月30日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和30年 (ヨ) 2015 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働民例集7巻3号437頁/時報81号16頁/労経速報213号9頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | この意味では、申請人の履歴書記載の昭和一三年A大学法学部卒業という最終学歴は、決して軽視されてはいないのである。 ところで、就業規則第九十八条第二号(別紙参照)にいわゆる「重要な履歴」には、社員採用の可否を決するような学歴のみならず、賃金格付等の身分上給与上の重要な労働条件の内容を決定する規準としての学歴をも含むものと解するのが相当であるから申請人の最終学歴詐称は、同規則の「重要な履歴を詐り雇入れられたとき」に該当するといわなければならないのであるが、前記のような社員採用の経緯にみられる諸般の事情並に非常勤の嘱託時代においてさえ昭和二四年九月以降は月額一〇、〇〇〇円を給与されていたことを斟酌して考えると、同規則の(イ)にいわゆる「悪質の場合」というには未だ足らないものと解するのが相当である。 |