ID番号 | : | 00702 |
事件名 | : | 身分保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 日立製造事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 組合に雇われている書記が組合から解雇されたのに対し、右解雇は信条に基づくものであるとして地位保全の仮処分を申請した事例。(申請却下) |
参照法条 | : | 日本国憲法14条,19条,21条 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1959年3月30日 |
裁判所名 | : | 広島地尾道支 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和32年 (ヨ) 1 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働民例集10巻2号421頁/時報188号35頁/タイムズ91号100頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 解雇の主たる原因となった右行為は何れも申請人の政治的信条又はその性格等に起因する言動であるが、およそ、信条又は思想等はこれに基く行為によって不当に他人の権利を侵害するほか職場の秩序を乱し作業の運行を阻害するに至るときは最早憲法第十四条第十九条第二十一条及び労働基準法第三条の規定による保障の限りではないところ、申請人の行為及び態度は先に認定したとおり会社の信用を毀損し且つ職場の秩序を乱すに足るほか関係工場の作業の運行を阻害したものであるから、これらの行為があったことを主たる理由とする本件解雇は何ら前記法条に違反するものではない。 |