全 情 報

ID番号 : 00705
事件名 :
いわゆる事件名 : 八幡製鉄事件
争点 :
事案概要 :  寮で寮生が講師を招いて娯楽室で講演会を開いたのに対し、寮の秩序を乱したとして寄宿舎規則を適用して退寮処分がなされたが、被処分者が右処分の効力停止等を求めて仮処分を申請した事例。(申請却下)
参照法条 : 労働基準法10章
体系項目 : 寄宿舎・社宅(民事) / 寄宿舎・社宅の利用 / 寄宿舎生活の自由・自治・管理権
裁判年月日 : 1959年10月31日
裁判所名 : 福岡地小倉支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和34年 (ヨ) 218 
裁判結果 :
出典 : 労働法律旬報363号11頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  申請人等は、外来者と面会したり、寮自治会の求めにより寮生の行事に招かれた第三者の寮内立入を禁ずるのは労働基準法第九十四条及び事業附属寄宿舎規程第四条に違反する旨主張するが、申請人等がAを寮内に導き入れた行為が同人との面会であると認め得ないことは前認定の通りであり、寮生の行事のためとは言え寮施設を使用するものである以上このことについて前説示の如く申請人等は寮務主任と協議していないのであるから被申請人は寮施設の所有管理者として右行事に招かれた第三者の寮内立入を禁じ得ることはいうまでもなく申請人等の右主張は失当である。