ID番号 | : | 00707 |
事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 八木組事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 日雇労働者に対して剰員を理由として即時解雇したのに対し、右解雇は組合活動を理由としてなされたものであり不当労働行為であるとして地位保全賃金支払仮処分をしたのに対し認容されたため会社側が控訴した事例。(控訴棄却) |
参照法条 | : | 民法629条 労働基準法21条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 | : | 1960年1月27日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (ネ) 275 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集11巻1号69頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 日日雇い入れの労働関係はたとえ相当期間継続せられても法律上は日日その日限りとする雇傭契約がなされ、且つこれを繰り返えしたに過ぎないものというべきであり、而して現在の制度上使用者が労働者を雇い入れるか否かは原則としてその自由に任せられているところであるから、使用者が同一労働者との間に引続き日日雇傭契約を更新して雇い入れるか否かは原則としてその自由に属するところであるということができる。然しながら、日雇労務関係が相当長期に亘って更新されることが予め期待せられ、この予期のもとに日雇関係に入った場合とか、或は当初かかる期待がなかったにしても、現実に相当長期間日雇関係を更新し、使用者労務者の双方とも将来なおこの関係を継続する意図であるものと認め得られるような場合においては法律上日日雇い入れの労働関係に変るところはなくとも、実質上は期間の定のない雇傭関係に近いのであるから、使用者がその更新を拒絶することは解雇にも等しい不利益な取扱いに該当するものであって、労働者の組合活動を理由として更新拒絶をするが如きは、いわゆる不当労働行為として何等効力のないものと解するのが相当である。 |