ID番号 |
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00710 |
事件名 |
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仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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南海バス事件 |
争点 |
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事案概要 |
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使用者の利益代表者(現場監督)が会社代表者に対し配置転換を要求し、容れられないときは会社と戦う等の強迫的言辞をなしたことを理由として解雇されたのに対し、地位保全等の仮処分を申請し認容されたため、会社側が抗訴していた事例。(控訴認容、原判決取消) |
参照法条 |
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労働基準法89条1項3号 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 解雇事由 / 就業規則所定の解雇事由の意義 |
裁判年月日 |
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1960年7月14日 |
裁判所名 |
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大阪高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和33年 (ネ) 458 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集11巻4号774頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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控訴会社の就業規則第三三条第二号に「事業の都合によって已むを得ないとき」とあるのは、必ずしも被控訴人の主張するような事業の縮少等会社経営上客観的にやむを得ない場合のみを指称するものではなく、従業員の言動が職場の規律、秩序維持の点から見て企業の円滑な運営を妨げ、能率の阻害を来たし、解雇をすることが社会通念上首肯せられる場合もこれに包含して解釈するを相当とし、尚、解雇の効力を判断するに付ては、必ずしも使用者側が解雇の言渡をなす際に現実に挙げた具体的事実の範囲に限定されることなく、右解雇通告の為されるまでの諸般の状況を事後において綜合した上で、解雇理由に該当する事由の有無を判定し得るものと解すべきである。而して叙上認定の被控訴人の言動は、かような意味において、「事業の都合によって已むを得ないとき」に該当するものと謂うことができる。 |