ID番号 |
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00711 |
事件名 |
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仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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日本都市交通事件 |
争点 |
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事案概要 |
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期間を二ケ月とする臨時雇の自動車運転手として雇われたものが四回更新されたのち更新を拒否されたため、地位保全及び賃金の支払の仮処分を申請した事例。(申請却下) |
参照法条 |
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労働基準法14条,21条 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め) |
裁判年月日 |
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1960年8月31日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和34年 (ヨ) 2106 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集11巻4号898頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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慶谷淑夫・ジュリスト250号90頁 |
判決理由 |
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最後の契約締結は、自動車運転手として一年中で最も稼ぎ高が多い反面、生計費その他の支出も一番かさむ年末年始を控えて、申請人が他に就職の目当てもないまま、被申請人の自動車運転手としての職をやめなければならないことになると、たちまち生活に困窮することが必定であったところから、被申請人の従業員の組織する親睦会の会長A、その幹事長Bおよび申請人の所属する班の班長Cらが右のような事情を具申して、被申請人に対し、もう二カ月間だけ申請人をやとってやってもらいたいと懇請した(当時Dは他の会社に転職していた。)ので被申請人も当初申請人をやとい入れたときの予期に反して意外に長く申請人をやとい続けて来た事情にはあったけれども、申請人の当面する生活状態を一がいに無視するに忍びず、今度二カ月の雇傭期間が終了した場合には絶対に申請人について雇傭を継続する意思のないことを明言し、本人にもその点を十分納得させた上でなされたものであることを認めることができるのである。してみると、申請人と被申請人との間における自動車運転手としての雇傭関係は、最後の臨時雇傭契約の期間すなわち昭和三三年一一月二九日から二カ月を経過するとともに当然に消滅するに至ったものといわざるを得ないのであって、当時被申請人から申請人に対して解雇の意思表示のなされたことが仮にあったとしても法律的には全く無意味なことをしたまでのことに過ぎず、もとより解雇権の濫用を云々する余地はなにもないのである。 |