ID番号 | : | 00713 |
事件名 | : | 解雇等無効確認及び給料支払請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 米国駐留軍事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 船員の解雇に関連して、書面による船員雇入契約の解除の申入に当って、二四時間以上の予告期間(船員法四二条参照)を明記していない場合は、右申入れは効力を有しないとして解雇無効確認、賃金支払を請求した事例。(上告棄却、労働者敗訴) |
参照法条 | : | 船員法42条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 船員の解雇 |
裁判年月日 | : | 1961年2月9日 |
裁判所名 | : | 最高一小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和32年 (オ) 972 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 民集15巻2号189頁/時報253号37頁/訟務月報7巻3号586頁/裁判集民48号259頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 久保敬治・民商法雑誌45巻3号293頁/古西信夫・労働経済旬報488号24頁/白石健三・法曹時報13巻4号55頁 |
判決理由 | : | しかし所論乙三号証の内容と、原審認定の事情とを照合して考えれば、右乙三号証は、米駐留軍係官が日本政府に代って下船命令(雇入契約解除申入)を通告した文書であると解されるばかりでなく、右文書が上告人に交付されたことは原審認定のとおり(原審挙示の証拠に照し原審の右認定は首肯し得なくはない)であるから、本件においては、船員法四二条にいう書面による解除の申入があったと解するに十分である。 右文書には、二四時間以上の予告期間の記載のないことは所論のとおりであるが、たといその記載を欠いても、これがために解除申入が無効となると解すべきではなく、書面交付の時から二四時間を経過することによって解除の効力を生ずると解すべきであるから、原判決には所論違法があるとは認められない。 |