ID番号 | : | 00717 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 製鉄化学事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 背信行為、職務違反行為等を理由になされた民青活動家の即時解雇につき、被解雇者が地位保全の仮処分を求めた事例。(原審申請人の控訴をいれ解雇無効とした) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 就業規則所定の解雇事由の意義 |
裁判年月日 | : | 1962年5月30日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労経速報433・434合併号9頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | なお被控訴人は労働協約により人事権が会社にあり、従業員の任免、異動の権限は会社が掌握していることを理由に、被控訴人の主張を正当化せんとするけれども、終局的に会社に人事の決定権があるとしても、苟しくも就業規則において解雇事由ないし基準、解雇手続等を定めた以上、会社もこれに拘束され、就業規則を無視して従業員を解雇することができないのは勿論であるから、上記被控訴人の主張は到底是認しえない。 |