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ID番号 : 00720
事件名 : 雇用関係確認等請求事件
いわゆる事件名 : 八欧電機事件
争点 :
事案概要 :  ハガチー事件による逮捕・起訴による欠勤を理由と解雇において、労働契約の期間満了と解雇予告の必要性が争点となった事例。(否定)
参照法条 : 民法629条
労働基準法20条,21条
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇予告 / 期間満了と解雇予告
裁判年月日 : 1964年6月13日
裁判所名 : 横浜地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和36年 (ワ) 53 
裁判結果 :
出典 : タイムズ166号165頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  原告は本件雇傭契約における期間の定めには何ら合理性がないから、法律上それは期間の定めのないものである旨主張するけれども、有期雇傭契約は所詮有期雇傭契約であって、その実態の如何を問わず、期間満了により終了すべきものであり、ただ所定の要件を充たす限りにおいて労働基準法第二十一条、第二十条により、期間の定めのない契約と同一の保護を受け得るに止まるものと解すべきであり、原告の右主張は独自の見解であって当裁判所は之採用し難くしたがって、右主張を前提とするその余の主張は理由がない。