ID番号 | : | 00740 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 健康文化会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者による解雇が、思想、信条を理由とし労働基準法三条等に違反し無効であるとして地位保全等求めた仮処分申請事件。(申請認容) |
参照法条 | : | 労働基準法3条 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 均等待遇 / 信条と均等待遇(レッドパージなど) |
裁判年月日 | : | 1968年2月29日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和41年 (ヨ) 2297 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労政時報1934号26頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | むしろ、前記認定のような諸般の事情、ことに会及びA病院の人的構成における日本共産党のA病院細胞の占める地位、債権者と同党との対立関係並びに会が債権者において同党に離党届を提出して同党から除名された後、債権者を解雇するに当って示した、その理由中で債権者の同党員としての党活動に触れていることを併せ考えると、会は債権者が部分的核実験停止条約に関する同党の方針に反対する夫Bに従って、同党を離党したことを嫌悪するあまり、ことさらに理由をかまえて債権者を解雇すべく決したものと認めるのが相当である。 さすれば、右解雇の意思表示は債権者を、その信条によって差別したものであって、労働基準法三条に違反するから、公序に反し、その効力が生じるに由がないものといわなければならない。 |