ID番号 | : | 00747 |
事件名 | : | 仮処分控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本科学技術振興財団事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社の事業規模縮小のための人員整理を理由に解雇された従業員が、右解雇は会社再建の途上においても人員整理は行わない旨の労働協約に違反し無効であるとして地位保全等求めた仮処分申請事件の控訴審。(控訴棄却、労働者勝訴) |
参照法条 | : | 民法627条 労働組合法16条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 協約上の雇用保障規定違反の解雇 |
裁判年月日 | : | 1969年3月10日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和43年 (ネ) 429 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集20巻2号245頁/タイムズ233号112頁 |
審級関係 | : | 一審/東京地/昭43. 2.28/昭和41年(ヨ)2254号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 昭和四一年三月当時A会社の赤字が累積し、増大したのは、控訴人主張にかかるA会社の営業活動に伴う収支のアンバランスに基くものではなく、A会社が主として科学教育番組を放映し、その財源の大部分を普通協力会費に依拠する建前であったのに、普通協力会費がわずかしか拠出されなかったため、その経理に赤字が生じたものであり、昭和四一年三月当時一か月一億円の普通協力会費が拠出されれば、その経理は黒字に転じ、その経済状態は漸次好転するであろうことは明白であったこと(実際にも同年四月以降右金額の普通協力会費が拠出されたことは前記認定の通り)、従って、同年三月当時控訴人は人員整理をしなければ、企業閉鎖をせざるを得ないような状態にはなかったことが一応うかがわれるから、控訴人のこの主張は採用することができない。 従って、本件解雇は、本件労働協約に違反していることが明白であるから、その余の点について判断するまでもなく、無効と解するほかはない。 |