ID番号 | : | 00777 |
事件名 | : | 地位保全仮処分申請抗告事件 |
いわゆる事件名 | : | 大同製鋼事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 契約書の再提出をめぐる見解の対立から生じた延べ三ケ月以上にわたる欠勤を理由として解雇された従業員が地位保全の仮処分を申請した事例。(原審 申請却下) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 無届欠勤・長期欠勤・事情を明らかにしない欠勤 |
裁判年月日 | : | 1973年7月2日 |
裁判所名 | : | 名古屋高 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和47年 (ラ) 221 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労働判例185号81頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 本件全疎明資料によるも、欠勤届出につき、抗告人主張のような方法によるのが実情であるとか或いは慣行であると認めるに足りる疎明はない。疎甲第二〇号証の一によると、寮生は欠勤等のとき口頭で所管の管理者に届出ることとなっているのは、寮管理の面を考慮して設けられた規則であると解するのが相当であって、これをもって相手方会社への欠勤届とする趣旨であるとは到底認められない。 相手方会社の無断欠勤扱いが正当と認められることは前記認定のとおりであり、相手方会社が抗告人に対し違法な労働条件を適用したと認めるに足りる疎明もないから、抗告人の主張するように就労義務を免れ得る事情にあったとは到底認められない。 以上のとおり、本件解雇は正当であるから、抗告人の本件申請を却下した原決定は相当であって、本件抗告は理由がない。 |