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ID番号 : 00784
事件名 : 雇用関係存続確認等請求控訴、同付帯控訴事件
いわゆる事件名 : 東洋ガラス事件
争点 :
事案概要 :  企業施設内でベトナム戦争反対の署名活動等をしたことを理由とする解雇につき、解雇権の濫用にあたり無効とした事例。
参照法条 : 労働基準法89条1項3号
民法627条
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 政治活動・公職選挙活動
裁判年月日 : 1974年3月28日
裁判所名 : 東京高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和47年 (ネ) 2180 
裁判結果 :
出典 : 労働判例198号38頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  (四)被控訴人の本件署名活動を理由とする本件解雇が、控訴人の主張する「やむを得ない会社の都合によるとき」に該当せず、権利の行使として相当とは認められず無効と解すべく、被控訴人の本件雇用関係存続確認の請求は正当であること。
 ―以上(一)ないし(四)の点に関する原判決の理由説示(原判決書二一枚裏第一〇行目より同二七枚表第五行目までの部分)は、次に付加訂正するほか、相当であるから、ここにこれを引用する。