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ID番号 : 00787
事件名 : 雇用関係存続確認請求事件
いわゆる事件名 : 墨田三愛学園事件
争点 :
事案概要 :  被告の経営する保育所の保母が、設備の不備、定員超過等の劣悪な状況のもとでボーナス支給に関連して都民生局に問い合わせをしたこと等を理由に解雇されたので、雇用契約上の地位確認、賃金支払を請求した事例。(請求認容)
参照法条 : 労働基準法89条1項3号
体系項目 : 解雇(民事) / 解雇事由 / 業務妨害
裁判年月日 : 1974年7月29日
裁判所名 : 東京地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和48年 (ワ) 4899 
裁判結果 : 認容
出典 : 労働判例209号39頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  原告主張の請求原因事実は当事者間に争いがなく、被告主張の抗弁事実は本件全証拠によっても認められない。
 そこで、右の認定事実によれば、原告の本訴請求はいずれも理由があるから、これを正当として認容し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。