ID番号 | : | 00801 |
事件名 | : | 労働契約関係存続確認請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 中外日報社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 社長以下の経営陣の退陣を図ろうとして、社長に批判的な取締役とホテルで二度にわたって会合し、次期の株主総会で右取締役をして社長の再選を阻止させようと企図したことを理由とする労働者の解雇の効力が争われた事例。(一審 請求棄却、二審 控訴棄却、請求棄却) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項3号 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1977年8月31日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和50年 (ネ) 1396 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働判例285号25頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 一 当裁判所も、被控訴人が控訴人を懲戒解雇処分に付したのは相当であり、控訴人の不当労働行為、解雇手続違反、解雇権濫用の主張はいずれも理由がなく、本訴請求を失当として排斥すべきものと判断するものであつて、その理由は次に付加、訂正するほか、原判決理由中(原判決九枚目裏一行目から同一九枚目表二行目まで)に説示するとおりであるから、右理由記載をここに引用する。 |