ID番号 | : | 00806 |
事件名 | : | 従業員地位確認事件 |
いわゆる事件名 | : | 日本通運大阪事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 週二~三回、共産党機関誌「赤旗」の受け取り、配布のために、指定の運行経路外を走行していた自動車運転手に対してなされた普通解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法20条,89条1項3号 民法627条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 政治活動・公職選挙活動 |
裁判年月日 | : | 1978年3月28日 |
裁判所名 | : | 最高三小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (オ) 448 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労経速報979号24頁 |
審級関係 | : | 控訴審/01808/大阪高/昭50.12.23/昭和47年(ネ)1467号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 上告代理人鎌田英次、同永澤信義、同山田忠史の上告理由について 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難し、又は独自の見解に基づいて原判決を論難するものであって、採用することができない。 |