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ID番号 00812
事件名 継続任用拒否処分取消等請求事件
いわゆる事件名 陸上自衛隊事件
争点
事案概要  任免権者による継続任用拒否の通告につき、右通告は行政庁の処分に当たる行為であり、違法、無効の瑕疵があるとして、取消等を求めた事例。
参照法条 行政事件訴訟法3条2項
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
裁判年月日 1979年7月30日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (行ウ) 46 
裁判結果 一部棄却 一部却下(控訴)
出典 行裁例集30巻7号1384頁/時報935号3頁/タイムズ391号66頁/訟務月報25巻12号2997頁
審級関係 控訴審/東京高/昭58. 5.26/昭和54年(行コ)76号
評釈論文 細川俊彦・昭和54年行政関係判例解説153頁/田中舘照橘・判例評論258号15頁
判決理由  原告が昭和五一年一月三〇日付をもって自衛隊法第三六条第四項の規定に基づいて継続任用され、同五二年末ころ任免権者である被告連隊長に対し同項の規定に基づき継続任用の志願をしたが、同被告は原告に対し同五三年一月二九日付をもって継続任用をしない旨の通告をしたが、継続任用をする旨の意思表示をしていないことは前記のとおりである。
 そうすると、原告は、被告連隊長の継続任用をしない旨の通告とは関わりなく、同五三年一月二九日付をもって任用期間満了により陸上自衛隊自衛官陸士長たる地位を失うことになるのであって、右通告は原告の法律上の地位にはなんら変更をきたすものでないから、右通告をもって行政庁の処分ということができないものといわざるをえない。
 2 以上の次第であって、原告主張の継続任用拒否処分は、行政事件訴訟法第三条第二項にいう取消訴訟の対象にはならないものと解するのが相当であるから、原告の被告連隊長に対する継続任用拒否処分の取消を求める訴は、その他の点について判断するまでもなく、不適法である。