全 情 報

ID番号 00814
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 昌明工業事件
争点
事案概要  使用者のなした懲戒解雇処分につき、右処分理由は懲戒事由に当たらず事業の都合による解雇であるとして、退職金の支払を求めた事例。
参照法条 民法1条3項
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
裁判年月日 1979年10月30日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (ワ) 318 
裁判結果 認容
出典 労経速報1033号23頁
審級関係
評釈論文
判決理由  以上認定の事実、並びに、労働者の作業能力が劣ることないし作業能率が悪いこと自体は直ちに懲戒事由に該当しない(懲戒処分は、企業秩序の違反に対し、使用者によって課せられる一種の制裁罰であり、労働義務不履行に対する制裁ではないから、労働者がその能力不足のため労働の不良給付を行ったこと自体は、債務の本旨に従った履行を行ったとは言えないが、直ちに企業秩序に違反するものではない)ことを総合すれば、本件解雇は、経営合理化のため、作業能率の悪い原告を解雇したものと認めるのが相当であり、就業規則三五条七号所定の事業の都合による解雇に該当すると解される。