ID番号 | : | 00815 |
事件名 | : | 地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 日野車体工業事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 勤務中の同僚従業員に対する暴行を理由とする諭旨解雇につき、解雇権の濫用に当るとした原審を正当とした事例。 |
参照法条 | : | 民法1条3項,627条 労働基準法89条1項3号 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1979年11月2日 |
裁判所名 | : | 最高二小 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (オ) 1453 |
裁判結果 | : | 上告棄却 |
出典 | : | 時報952号116頁/タイムズ406号88頁/労経速報1046号17頁/裁判集民128号71頁 |
審級関係 | : | 控訴審/名古屋高金沢支/昭53. 9.29/昭和51年(ネ)133号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 所論の諭旨解雇を解雇権の濫用にあたるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。 |