ID番号 | : | 00817 |
事件名 | : | 分限免職処分取消請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大和郵便局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者がなした分限免職処分につき、右処分は解雇権の濫用である等として、取消を求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法1条3項 国家公務員法59条,78条 |
体系項目 | : | 労働契約(民事) / 採用内定 / 公務員 |
裁判年月日 | : | 1980年1月31日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和51年 (行ウ) 15 |
裁判結果 | : | 棄却(確定) |
出典 | : | 労働民例集31巻1号19頁/訟務月報26巻5号799頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 原告は、本件処分は裁量権を濫用したものであると主張するが、前記三1ないし3記載のように、原告が病気を理由として欠勤した日数は極めて多く(採用後本件処分時まで六か月と一二日間に出勤日数が八七日に過ぎないのに対し病気休暇の日数は七六日と六時間に及んでいる)、また、無断欠勤、遅刻および欠務の際の事前連絡の懈怠をくり返しているのであり、しかも、前掲乙第三ないし第六号証、前掲A証言により真正に成立したものと認める乙第八号証、第一〇号証、前掲B証言により真正に成立したものと認める乙第七号証、第九号証によれば、事前連絡懈怠等のたびごとに上司から懇切丁寧な指導を受けていたのにこれに素直に従う意思はなく、むしろ反抗する態度すら示していたことが窺われるので、これらを総合すれば、条件附採用期間中の原告に対してなされた本件処分が、客観的、合理的な裁量基準を逸脱したものとみることは到底できないから、右主張も採用できない。 |