ID番号 | : | 00825 |
事件名 | : | 仮処分異議事件 |
いわゆる事件名 | : | 鈴江特許事務所事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者がなした懲戒解雇及び予備的普通解雇につき、権利の濫用である等として、雇用契約上の権利を有する地位にあることを認めた原決定の取消を求めた仮処分異議事件。 |
参照法条 | : | 民法1条3項 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務外非行 解雇(民事) / 解雇事由 / 犯罪の嫌疑 |
裁判年月日 | : | 1980年10月1日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和52年 (モ) 6887 |
裁判結果 | : | 却下(控訴) |
出典 | : | 時報990号240頁/労経速報1062号3頁/労働判例351号29頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | 渡辺章・中央労働時報668号13頁/野田進・ジュリスト757号125頁 |
判決理由 | : | 〔懲戒・懲戒解雇―懲戒事由―職務外非行〕 申請人が爆発物取締罰則九条違反の容疑で逮捕されたこと及び右事実が報道されたことは、当事者間に争いがない。しかしながら、《証拠略》によれば、申請人は、昭和五一年一一月四日釈放され、昭和五二年一月二五日に嫌疑不十分で不起訴処分を受けた、との事実が一応認められる。したがって、前記認定の申請人が逮捕された事実及び右事実が報道されたとの事実から、申請人が爆発物取締罰則九条違反の行為を行ったとの事実を推認することは困難であり、他に右事実を認めるに足る疎明はない。 とすれば、その余の事実を判断するまでもなく、懲戒解雇の抗弁は理由がない。 〔解雇―解雇事由―犯罪の嫌疑〕 被申請人事務所の業務の特質上、被申請人が申請人との雇用関係を継続すれば顧客との取引に支障を与えるおそれがあり、被申請人事務所の経営を維持していくためには、申請人との雇用関係を解消するのもやむを得ないものと認められるから、被申請人主張の普通解雇には、就業規則三二条四号所定の「やむを得ない業務上の都合」(右就業規則の存在は《証拠略》により認められる。)に該当する事由がある、と認めるのが相当である。 |