ID番号 | : | 00826 |
事件名 | : | 解雇処分取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 北九州市交通局事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 市交通局長がなした懲戒解雇につき、裁量権の濫用があるとした原判決の取消を求めた控訴事件。 |
参照法条 | : | 地方公務員法11条1項,12条 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇権の濫用 |
裁判年月日 | : | 1980年11月11日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (行コ) 10 |
裁判結果 | : | 取消 棄却(上告) |
出典 | : | タイムズ435号136頁/訟務月報27巻3号526頁 |
審級関係 | : | 一審/福岡地/昭49.11.19/昭和45年(行ウ)7号 |
評釈論文 | : | 香川孝三・公務員判例百選〔別冊ジュリスト88号〕36頁 |
判決理由 | : | 地公労法一一条一項は、地域住民の利益を保障し、公共の福祉を増進、擁護する目的から、地方公営企業に勤務する職員の争議行為を禁止したものであり、同法一二条は、右目的を達成するための担保として、争議行為がなされた場合には、その行為に関与した職員を地方公益企業から排除することを認めた規定であるから、同条による解雇処分をなすについては、右規定の趣旨、目的に照し、同法一一条一項の規定に違反する行為の態様、程度、右行為において当該職員の果した役割等当該違法行為そのものに関する諸要素のほか、当該職員の同種行為による処分歴をも考慮して、右解雇処分を行なうのが相当かどうかを決定すべきである。 しかして、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、右の見地に立ってみて、任免権者の裁量権の行使に基づく解雇処分が社会通念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したものと認められる場合に限り、違法であると判断すべきものと解するのが相当である(最高裁判所昭和四七年(行ツ)第五二号、昭和五二年一二月二〇日第三小法廷判決、民集三一巻七号一一〇一頁参照)。 |