ID番号 | : | 00829 |
事件名 | : | 従業員地位確認等請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 大阪府歯科医師会事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 公職選挙法違反により有罪判決が確定した職員が、就業規則の規定に基づき当然失職したものとして取り扱われたことについて、地位確認を求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 政治活動・公職選挙活動 |
裁判年月日 | : | 1981年3月24日 |
裁判所名 | : | 大阪地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和52年 (ワ) 7566 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労経速報1080号18頁/労働判例363号40頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 原告が被告に雇用された経緯、被告及びAから期待された任務、昭和四九年七月のB候補の選挙において出納責任者に選任された経緯とそれに課せられた期待、原告が犯した公職選挙法違反罪の内容とこれを犯すに至った事情、右違反罪は単なる過失犯というのではなく、故意犯であり、これを犯すについて被告からの指示等があったとはいえないこと、さらには公職選挙法違反を犯し、これを摘発されることなく選挙運動を遂行することを期待されていた原告が、前記のごとく公職選挙法違反の罪を犯し、有罪の確定判決を受けた以上、これをもって被告の職員規則一八条に規定する懲戒事由である、「職務上の義務に違反し、又は義務を怠った場合」(同条二号)又は「本会の職員たるにふさわしくない非行のあった場合」(同条三号)(《証拠略》)に当るものともいい得ること、以上の諸事情を総合勘案すると、被告が原告について、雇用契約の自動終了事由である職員規則一三条二号該当の事由が存在することを理由に、原告が当然失職したものとして取扱ったことをもって、何ら信義則に反し、権利を濫用したものということはできない。 |