全 情 報

ID番号 00831
事件名 地位保全等仮処分申請事件
いわゆる事件名 東京ヘレン・ケラー協会事件
争点
事案概要  七〇歳に達したことを理由として使用者がなした解雇につき、定年制は施行されておらず右解雇は解雇権の濫用であるとして雇用契約上の権利の確認を求めた仮処分の事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 高齢
裁判年月日 1981年7月8日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 昭和55年 (ヨ) 2314 
裁判結果 一部認容
出典 時報1020号132頁/労経速報1098号16頁
審級関係
評釈論文
判決理由  被申請人は申請人に対して、申請人が七〇才に達することを理由として解雇の通告をしたものと認められるところ、被申請人の学院及び点字図書館部門においては定年制が施行されておらず、また、七〇才に達したことをもって退職する旨の慣行も存在していないことは前記のとおりであるから、本件解雇は合理的理由のないものと言わざるをえない。