ID番号 |
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00832 |
事件名 |
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労働契約存在確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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日本鋼管事件 |
争点 |
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事案概要 |
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使用者が経歴詐称を理由になした諭旨解雇につき、右詐称は経営秩序の問題ではなく、契約時の信義則を強調することは許されないとして、従業員としての地位の確認を求めた事例。 |
参照法条 |
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労働基準法89条1項9号 |
体系項目 |
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解雇(民事) / 解雇事由 / 経歴詐称 |
裁判年月日 |
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1981年11月25日 |
裁判所名 |
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東京高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和52年 (ネ) 1586 |
裁判結果 |
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棄却(上告) |
出典 |
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労働民例集32巻6号828頁/時報1035号126頁/東高民時報32巻11号273頁/タイムズ460号139頁/労働判例377号30頁 |
審級関係 |
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一審/01825/横浜地/昭52. 6.14/昭和47年(ワ)1166号 |
評釈論文 |
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盛誠吾・労働判例389号4頁 |
判決理由 |
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控訴人は、経歴詐称は労働契約成立前の事情であって、労働契約成立後の経営秩序の問題ではない旨主張する。なるほど仮りに使用者が経営秩序維持のため労働者に対する優越的地位に基づく懲戒権を有することを是認するとしても、労働契約締結前の労働者の行為を理由として懲戒権を行使しうるかについて疑いの存することはもっともである。しかしながら、本件解雇の意思表示は、就業規則第八六条及び労働協約第二八条により、控訴人が「重要な経歴をいつわり、その他詐術を用いて雇入れられたとき」に該当するとしてなされたものであるところ、右事由に基づく解雇は「懲戒解雇」の文言を用いて表現されてはいるものの、その実質は使用者である被控訴人が個々の労働者につき右事由がある場合に、当該労働者との労働契約を将来に向って解除しうる旨の一種の約定解除権を留保したものであると解せられるから、その事由がある以上、それが労働契約締結前に生じたものであることは、被控訴人が右約定解除権を行使するのに別段妨げがあるということはできない。 |