ID番号 | : | 00834 |
事件名 | : | 従業員地位不存在確認、賃金支払請求各控訴、同附帯控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 葦原運輸機工事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 会社の寮からの移転命令に従わなかったこと等を理由とする懲戒解雇処分に関し、会社側が従業員地位不存在確認を、また労働者側が賃金支払をそれぞれ求めた事例。(一審 不存在確認棄却、賃金支払一部認容、二審 不存在確認控訴棄却、賃金支払控訴一部認容) |
参照法条 | : | 労働基準法89条1項9号 |
体系項目 | : | 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反 |
裁判年月日 | : | 1982年2月25日 |
裁判所名 | : | 大阪高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和54年 (ネ) 800 昭和54年 (ネ) 832 昭和55年 (ネ) 1404 |
裁判結果 | : | 一部変更 一部棄却(上告) |
出典 | : | 労働民例集33巻1号151頁 |
審級関係 | : | 一審/01164/大阪地/昭54. 5. 7/昭和47年(ワ)901号 |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 当裁判所も、控訴会社の従業員地位不存在確認を求める本訴請求は、失当であり、棄却すべきものであると判断するものであつて、その理由は、次に付加、訂正もしくは削除するほか、原判決理由一(原判決五九枚目表二行目から同七五枚目裏五行目まで)の説示と同一であるから、これを引用する。 |