ID番号 | : | 00838 |
事件名 | : | 地位保全等仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 玉木女子学園事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 教育職員免許法による臨時免許状の失効を理由に解雇された申請人らが、右失効は被申請人が免許の更新に協力しないことによるものである等と主張して地位保全と賃金支払の仮処分を申請した事例。(一部認容) |
参照法条 | : | 民法1条3項 |
体系項目 | : | 解雇(民事) / 解雇事由 / 資格免許の未取得・取消 |
裁判年月日 | : | 1982年10月23日 |
裁判所名 | : | 長崎地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和57年 (ヨ) 53 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 時報1088号142頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | しかし、債権者らの責に帰すべき事由により臨時免許状が失効したのであればともかく、有効期間満了にあたり債務者が関係証明書の作成を拒否して債権者らに対し臨時免許状を取得する方法を封じたのであり、且つ、前述のとおり右協力を拒否する合理的な理由を認めがたい本件の場合は、期間満了による免許状の失効を理由に当然雇傭関係まで消滅すると解することは信義則に反する結果となる。 また、債務者の協力があれば臨時免許状を再取得する可能性がある以上、雇傭契約上の債権債務が確定的に履行不能となったとはいいきれない。 結局、債務者学園と債権者らの間の雇傭契約は免許状再取得が事実上、法律上困難となるまでは継続していると解するほかない。もっとも、臨時免許状が失効した以上教員資格は喪失したと解さざるを得ない。 (なお、最判昭和三九年三月三日第三小法廷判決は公立学校の助教諭が教育職員検定に不合格となったのち、免許状が失効した事案であるから本件にはそのまま妥当しないと考える。) |