ID番号 | : | 00841 |
事件名 | : | 労働契約関係不存在確認等請求控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 社会保険新報社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 市会議員に就任した従業員が、議員活動のための欠勤により会社の業務に支障をきたすことを理由に解雇されたのに対し、右解雇は労働基準法七条違反、解雇権の濫用等にあたり無効であるとして労働契約関係の存在確認を求めた事件の控訴審。(控訴棄却、労働者敗訴、原判決引用) |
参照法条 | : | 労働基準法7条 民法1条3項 |
体系項目 | : | 労基法の基本原則(民事) / 公民権行使 / 公民権行使と休職・解雇 |
裁判年月日 | : | 1983年4月26日 |
裁判所名 | : | 東京高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和55年 (ネ) 679 |
裁判結果 | : | 棄却 |
出典 | : | 労働民例集34巻2号263頁/労経速報1154号22頁 |
審級関係 | : | 一審/00819/浦和地/昭55. 3. 7/昭和50年(ワ)481号 |
評釈論文 | : | 菅野和夫・季刊実務民事法6号240頁 |
判決理由 | : | 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は理由がありこれを認容すべきであるが、控訴人の反訴請求は理由がなくこれを棄却すべきものと判断する。その理由は、次に付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。 |