全 情 報

ID番号 00875
事件名 労働賃金請求事件
いわゆる事件名 東洋タクシー事件
争点
事案概要  タクシー運転手が順法闘争を行ったところ、怠業的行為があったとして賃金カットされたため、カット分の支払を求めた事例。(一部認容)
参照法条 労働基準法24条
民法413条,415条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 争議行為・組合活動と賃金請求権
裁判年月日 1982年11月29日
裁判所名 釧路地帯広支
裁判形式 判決
事件番号 昭和51年 (ワ) 205 
裁判結果 一部認容
出典 労経速報1143号3頁/労働判例404号67頁
審級関係
評釈論文 岩村正彦・季刊労働法128号104頁/新谷真人・労働判例411号15頁/菅野和夫・季刊実務民事法3号254頁
判決理由  以上認定した事実、すなわち本件労使紛争の経緯、順法闘争期間中の原告らの運賃収入高の異常な低さ等諸般の事情を総合勘案すると、原告らは、昭和四九年一二月一日から同月二一日までの間、被告の就業規則や道路交通法規を忠実に遵守して運転したことにとどまらず、被告の業務を故意にサボタージュ(怠業)した(なお、同月一一日、一二日の両日については当事者間に争いがない。)ことが十分に推認することができ、これを左右するに足りる証拠はない。そうだとすると、原告らは、いずれも右期間内に故意に本旨に従った労務を提供しなかったということになり(不完全履行)、したがって、被告は、原告らに対し、右労務不提供にかかる時間部分に相当する基本給については支払業務を負わず、基本給をカットすることができると解するのが相当である。