ID番号 | : | 00882 |
事件名 | : | 賃金支払仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 新清社事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 乗務体制の変更に不満をもった申請人らが右変更に同意した組合を脱退し新組合を結成し新乗務体制での就労を拒否したところ賃金カットされたので右不就労は被申請人が組合を使って申請人らに暴行を加える等して就労を拒否した結果だとして賃金支払を求めた事例(却下)。 |
参照法条 | : | 民法623条 民法536条2項 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 組合間紛争による不就労 |
裁判年月日 | : | 1985年7月30日 |
裁判所名 | : | 横浜地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和59年 (ヨ) 1937 |
裁判結果 | : | 却下 |
出典 | : | 労経速報1235号14頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 三 右によれば、申請人らは昭和五九年一〇月一日以降同六〇年三月末日までの間就労していないけれども、これは専らA労働組合の組合員である申請人らと地連支部の組合員との間の紛争に起因するものというべきであって、この間会社は地連支部に対し申請人らの就労を妨害すると誤解されるような行為を慎むよう申入れたり、申請人らと地連支部組合員とが接触する機会を少なくする目的で申請人らの出勤時間を一五分繰り下げることを提案する等して申請人らを就労させるべく会社として出来る限りの努力を尽してきたものということができる。会社が地連支部の組合員を使嗾して申請人らに対し暴行を加える等して申請人らの就労を拒否している等申請人らの不就労が会社の責に帰すべき事由によることを認めるに足る資料はない。 |