ID番号 | : | 00885 |
事件名 | : | 仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 | : | 帝国石油事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 使用者の不当労働行為によって解雇された者に対するバックペイに関連して被解雇者が受領していた失業保険金、中間収入等の控除の可否が争われた事例。失業保険金の控除は否定したが、中間収入については四割の限度で控除を肯定した。 |
参照法条 | : | 民法536条2項 労働基準法26条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / バックペイと中間収入の控除 |
裁判年月日 | : | 1949年12月27日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 決定 |
事件番号 | : | 昭和24年 (ヨ) 3271 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集6号124頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 申請人等が給付を免れた労働力を以て、他に労務を提供し、収入を得た場合には「就業を免れたことによる利得」として、これを控除すべきである。が、「労働基準法第二十六条が使用者の責に帰すべき事由による休業につき平均賃金の六割に相当する手当の支払を命じている趣旨に徴すれば四割以上の控除を許さぬと解すべきである。」 |