ID番号 |
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00889 |
事件名 |
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仮処分申請事件 |
いわゆる事件名 |
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小糸製作所事件 |
争点 |
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事案概要 |
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年末手当支給に関する労使間の協定締結後、支給日前に解雇された者が年末手当の支給を求めて仮処分を申請した事例。(認容) |
参照法条 |
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労働基準法11条 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 賞与請求権 |
裁判年月日 |
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1957年6月25日 |
裁判所名 |
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東京地 |
裁判形式 |
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決定 |
事件番号 |
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昭和32年 (ヨ) 4007 |
裁判結果 |
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出典 |
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労働民例集8巻3号284頁/労経速報247号9頁/労働法令通信10巻25号17頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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判決理由 |
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次に、被申請人は申請人らは年末手当金支給日である同年十二月十日以前に退職により被申請人会社に在籍しなくなったのであり、このような不在籍者には年末手当を支給しないという事実たる慣習があり、協定当事者においてこの慣習による意思を有していたから、申請人らは右のような解除条件の成就により、年末手当金請求権を有しないと主張する。しかしながら、疎明によれば被申請人会社は年末手当の支給対象とされた従業員がその後支給日前に任意退社したときは原則としてこれを支給しない方針をとり、組合においてこれを諒承し、なお会社総務部長の工場長宛文書においてもその旨指示してはいるけれども自発的退社又は死亡の場合に事情によってこれを支給した例もあることが認められるので、これを支給しない慣習があったと認めることは困難であるばかりでなく、解雇によって従業員たる地位を喪失したとされる者についてどのような取扱がなされたかの事例の認むべきものがないので本件のような解雇の場合において被解雇者が当然に受給権を失うとの事実たる慣習の存在を認めるに由ないという外はない。 |