ID番号 | : | 00891 |
事件名 | : | 解雇有効確認請求および雇用関係存在確認反訴請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 石井新聞店事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 業務怠慢等を理由として解雇した新聞店従業員を相手として解雇有効確認を請求した事例。反訴として被解雇者が右解雇を不当労働行為として無効であるとして雇用関係存続確認、給与支払を請求している。(原告請求棄却、反訴原告請求認容) |
参照法条 | : | 民法536条2項 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / バックペイと中間収入の控除 |
裁判年月日 | : | 1961年5月31日 |
裁判所名 | : | 浦和地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和34年 (ワ) 17 昭和34年 (ワ) 78 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集12巻3号469頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 次に、被告らは、昭和三二年九月分以降の賃金の請求ができるが、被告らが原告に対して給付することを免れた労働力を以て他に労務を提供し収入を得た場合には、民法第五三六条第二項但書にいわゆる「自己ノ債務ヲ免レタルコトニ因リテ」得た利益としてこれを控除すべきであるが、被告らが最小限度の生活を維持するために副業の程度においてなした労働から得た収入であれば「就業を免れたことによる利得」とは云い得ないからこれを控除すべきではない、と解すべきである。 |