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ID番号 : 00893
事件名 : 貸金請求事件
いわゆる事件名 : 第三慈久丸事件
争点 :
事案概要 :  総漁獲高の四割を船員が賃金として成立していたが保障給が定められていなかった事案で船員側が保障給を請求しうるか否かが争われた事例。
参照法条 : 労働基準法27条
体系項目 : 賃金(民事) / 出来高払いの保障給・歩合給
裁判年月日 : 1962年2月14日
裁判所名 : 名古屋高
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和36年 (ツ) 27 
裁判結果 : 棄却
出典 : 高裁民集15巻1号65頁
審級関係 :
評釈論文 : 窪田隼人・民商法雑誌47巻2号343頁/柳川真佐夫・判例タイムズ160号48頁
判決理由 :  労働基準法二七条は単に使用者に対し労働契約においていわゆる保障給を定めることの義務を負担せしめた規定にすぎずして労働契約において右保障給の定めがない場合においても労働者は使用者に対し保障給を請求し得ることを定めているものとは解すべきでなく、同法一三条を考慮するも右解釈を異にすべきでない。