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ID番号 00903
事件名 不当労働行為救済命令取消請求控訴事件
いわゆる事件名 第二鳩タクシー事件
争点
事案概要  会社により解雇された組合員たる従業員らが、解雇後他で収入を得つつ、右解雇は不当労働行為に当るとして地労委に救済を申し立てたところ、地労委はこれを認め、会社に従業員らの原職復帰と解雇期間中の賃金の支払を命じたのに対し、会社が右命令の取消しを求めた事件の控訴審。(控訴棄却、中間収入控除の点で地労委敗訴)
参照法条 労働組合法7条,27条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / バックペイと中間収入の控除
裁判年月日 1970年2月10日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和43年 (行コ) 4 
昭和43年 (行コ) 6 
裁判結果 (上告)
出典 労働民例集21巻1号148頁
審級関係 上告審/00915/最高大/昭52. 2.23/昭和45年(行ツ)60号
評釈論文
判決理由  「賃金遡及払」の金額は、被解雇労働者の救済(原状回復)に必要かつ充分であれば、それで足りるのであって、右不当労働行為が集団的労働関係における不当労働行為でもあることを理由に、集団的労働関係における歪の是正という観点から、更にその金額の増加を考慮すべき余地があるものとは認められない。しかして、右のような「賃金遡及払」を命ずるか否かは、労働委員会が事案に則して決すべきところであるとはいえ、いやしくも、原状回復のために「賃金遡及払」を必要であるとして、これを命ずる以上は中間収入は必ず控除すべきなのであり、合理的理由なくしてこれを控除しないことは、原状回復という救済命令本来の目的の範囲を逸脱して違法となるのである。