ID番号 | : | 00911 |
事件名 | : | 労働契約存在確認等請求控訴、同附控訴事件 |
いわゆる事件名 | : | 西日本鉄道事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 所持品検査の際に所持していた現金一二一五円について、私金であることの証明が不明確であることを理由としてなされた懲戒解雇の効力が争われた事例。 |
参照法条 | : | 労働基準法12条,89条1項9号 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 無効な解雇と賃金請求権 |
裁判年月日 | : | 1975年7月17日 |
裁判所名 | : | 福岡高 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和49年 (ネ) 2 昭和49年 (ネ) 628 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働判例232号48頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 被控訴人が控訴人から昭和四六年八月五日から同年一二月一〇日までの間平均賃金の六〇パーセントしか支給を受けていないことは、当事者間に争いがなく、控訴会社のなした本件出勤禁止処分が無効であることは前記説示のとおりであるから、被控訴人は控訴人に対し、その差額の請求権を有するところ、右期間のうち三ケ月分の差額の合計額が一〇万六、六〇八円となることは計数上明らかであるから、控訴人に対して右金員の支払を求める被控訴人の請求は理由がある。 (中 略) 本件懲戒解雇が無効であることは前記認定のとおりであるから、被控訴人の昭和四六年一二月一一日から昭和四九年一〇月三一日までの賃金三八六万二、九〇一円及び同年一一月一日以降一ケ月一四万〇、八〇〇円の割の賃金の支払を求める請求は理由があるが、昭和四六年一二月一日から同月一〇日までの分の賃金請求は、前記出勤禁止期間中の賃金と重複し理由がない。 |