ID番号 | : | 00919 |
事件名 | : | 未払賃金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 山下事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | 経営不振を理由として使用者がなした解雇につき、右解雇は無効であるとして、未払賃金の支払を求めた事例。 |
参照法条 | : | 民法536条2項 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 無効な解雇と賃金請求権 |
裁判年月日 | : | 1981年10月26日 |
裁判所名 | : | 名古屋地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和53年 (ワ) 2934 |
裁判結果 | : | 一部認容 |
出典 | : | 労働判例378号57頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 被告は経営危機のため人員整理を行なったものと認められ、その必要性は肯定すべきであるが、営業は全面的に廃止せず残留する従業員がいた点からみると、原告らが整理の対象となったことについての整理基準の合理性、人選の相当性が問われなければならない。しかるに本件においては右整理解雇の要件を認めるに足る証拠はない。すると原告らに対する右解雇は無効といわざるを得ない。 以上によると原告らは解雇期間中、債権者(被告)の責に帰すべき事由によって労務を提供することが不能であったものというべく、原告らは民法五三六条二項により反対給付(賃金)を受ける権利を失っていないと認められる。 |