ID番号 |
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00922 |
事件名 |
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不当労働行為救済命令取消請求控訴事件 |
いわゆる事件名 |
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あけぼのタクシー事件 |
争点 |
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事案概要 |
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争議行為の実施、指導等を理由として懲戒解雇、出勤停止処分に付された組合役員らが、右各処分は不当労働行為に当るとして地方労働委員会に救済申立を行い認容されたのに対し、会社側が右地労委の救済命令の取消を求めた事件の控訴審。(控訴棄却、会社側敗訴、原判決引用) |
参照法条 |
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民法536条2項 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / バックペイと中間収入の控除 |
裁判年月日 |
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1984年3月8日 |
裁判所名 |
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福岡高 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和56年 (行コ) 5 |
裁判結果 |
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棄却(上告) |
出典 |
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労働民例集35巻2号79頁/労働判例441号75頁 |
審級関係 |
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一審/01877/福岡地/昭56. 3.31/昭和53年(行ウ)1号 |
評釈論文 |
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判決理由 |
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当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却すべきものと判断するが、その理由は次のとおり付加、訂正し、次項以下を加えるほか、原判決理由説示のとおりであるからこれを引用する。 |