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ID番号 : 00931
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 東神荷役事件
争点 :
事案概要 :  使用者のロックアウトに対して労働者が賃金の仮払を申請した事例。(申請棄却)
参照法条 : 労働基準法26条
体系項目 : 賃金(民事) / 休業手当 / 休業手当の意義
裁判年月日 : 1959年12月26日
裁判所名 : 神戸地
裁判形式 : 判決
事件番号 : 昭和33年 (ヨ) 262 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集10巻6号1152頁
審級関係 :
評釈論文 : 法律時報369号102頁/労働経済旬報432号9頁/労働研究153号19頁
判決理由 :  労働基準法第二十六条の休業手当に関しては同条は賃金全額を請求できる場合につき特に労働者の生活維持のため、その一部である百分の六十を罰則(同法第百二十条)で使用者を強制して支払わしめるを目的とするものであって特に民事上の債務を減少せしめたものと解するを得ないから債務者の主張は採用できない。