全 情 報

ID番号 00944
事件名 賃金請求事件
いわゆる事件名 日本ソフトウエア事件
争点
事案概要  被告会社は、住宅積立金制度を実施しあわせて住宅助成金という名称の手当を一定資格の職員に支給していたが、業績悪化によりこの手当を支給しなかったので、有資格の職員らが右手当の支払を請求した事例。(請求認容)
参照法条 労働基準法11条
体系項目 賃金(民事) / 賃金の範囲
裁判年月日 1973年9月26日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (ワ) 10233 
裁判結果 認容(控訴)
出典 時報721号95頁
審級関係
評釈論文
判決理由  本件手当は、被告が主張するように、「住宅資金の積立を勧奨し助成する」ことを目的とする住宅積立金制度の一環として設けられたものであり、従業員中支給対象者は限られ、年一回しか支給されず、支給方法も積立金の一部として積み立て、現金での支給は例外の場合にすぎないとしても、いやしくも一定の支給条件に該当する従業員には、積立金制度に加入していると否とを問わず、必らず支給され、支給条件は明確に定められ、しかもその内容において、年令制限は二四才以上にとどまっているから、以上によれば、本件手当は、その制度発足以来、支給条件を充足する従業員に対して一定の割合で支給される生活補助費の性質を有する給与(住宅手当)として、賃金の一種であるというべきである。