全 情 報

ID番号 00949
事件名 賃金等請求事件
いわゆる事件名 釜石鉱山事件
争点
事案概要  一時金算定期間中職業病により全休した原告らが右一時金に関する労働協約の定める受給資格要件を満たさないとしてその支給を受けなかったため、その支払等を求めた事例。(一部認容)
参照法条 労働基準法24条
体系項目 賃金(民事) / 賃金の範囲
裁判年月日 1982年3月29日
裁判所名 盛岡地
裁判形式 判決
事件番号 昭和55年 (ワ) 13 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例389号43頁/労経速報1133号3頁
審級関係
評釈論文 山崎文夫・労働判例392号11頁
判決理由  右によれば、被告会社は右報奨金を昭和五四年一〇月一二日に被告会社に在籍する従業員のうち、全欠者、A株式会社への出向者、組合上部団体専従者を除くその余の者に支給する旨の意思表示をしたにとどまるから、その支給対象者から除かれた原告らの如き全欠者が被告会社の右のような意思表示を根拠として右報奨金について、その性質が一般的にみて賃金であるとしても、請求権を有すると解する余地のないことは明らかであって、原告らの右に関する主張は到底採用できない。