ID番号 |
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00951 |
事件名 |
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退職手当金等請求事件 |
いわゆる事件名 |
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愛知労働金庫事件 |
争点 |
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事案概要 |
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退職労働者の労働金庫からの借入金が退職金からチェックオフされ組合を通じて労働金庫に返済されたことに対し、退職労働者の破産管財人が労基法二四条を根拠に不当利得にあたる等としてその返還を求めた事例(棄却)。 |
参照法条 |
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労働基準法24条1項 |
体系項目 |
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賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / チェックオフ |
裁判年月日 |
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1985年2月27日 |
裁判所名 |
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名古屋地 |
裁判形式 |
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判決 |
事件番号 |
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昭和58年 (ワ) 1460 |
裁判結果 |
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棄却 |
出典 |
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タイムズ557号229頁/労働判例457号62頁/労経速報1236号20頁 |
審級関係 |
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評釈論文 |
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奥山明良・ジュリスト888号115~118頁1987年6月15日 |
判決理由 |
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四 原告は右一括弁済金の退職金からのチェックオフが労働基準法二四条に違反して無効である旨主張するけれども、退職金についても、組合とA会社との間において、永年賃金におけるのと同様にチェックオフの対象とされて来ていたこと、それがBにとって何ら不都合をもたらすものではなく、Bがこれを承認していたことは二の23に認定したとおりであるうえ、組合から会社に提示されていた「労働金庫対策委員会規定」は右チェックオフ協定を成文化した書面と同視し得ることなどに照らすと、右チェックオフが労働者への賃金の直接、全額払の原則に背馳する違法なものとは解されず、他にこれが同法条に違反する事由も見出せないから原告の右主張は採用しない。 |