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ID番号 : 00952
事件名 : 仮処分申請事件
いわゆる事件名 : 吉川製材工場労働組合事件
争点 :
事案概要 :  経営不振を理由とする従業員の全員解雇について労働組合が申請人となって解雇の効力停止、賃金の支払を求めた事件。解雇の効力停止については認められたが、賃金支払については却下された。
参照法条 : 労働基準法24条1項
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 直接払・口座振込・賃金債権の譲渡
裁判年月日 : 1949年11月9日
裁判所名 : 岡山地
裁判形式 : 決定
事件番号 : 昭和24年 (ヨ) 63 
裁判結果 :
出典 : 労働民例集6号22頁
審級関係 :
評釈論文 :
判決理由 :  凡そ賃銀請求権は労働者個人の権利であり其の支払に付いては労働基準法第二十四条によるも直接労働者に支払うことが必要であって申請人組合に於いて右賃銀受領権限を有する特段の事情が認められない本件に於ては労働者個人でない申請人の支払請求権は認められないので申請人組合の委任を受けた弁護士寺田熊雄に対する賃銀支払及び右賃金の申請人組合員に対する支給を命ずる仮処分を求める申請は之を却下すべきものである。