ID番号 | : | 00967 |
事件名 | : | 賃金請求事件 |
いわゆる事件名 | : | 東武鉄道事件 |
争点 | : | |
事案概要 | : | ストによる賃金カットが翌月の賃金より控除されたので労働基準法二四条に反するとしてその支払を求め、また、部分ストにより業務が時間外にまで遅延したので時間外手当の支払を求めた事例。(一部認容) |
参照法条 | : | 労働基準法24条 民法624条 |
体系項目 | : | 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 過払賃金の調整 |
裁判年月日 | : | 1966年9月20日 |
裁判所名 | : | 東京地 |
裁判形式 | : | 判決 |
事件番号 | : | 昭和30年 (ワ) 9781 |
裁判結果 | : | |
出典 | : | 労働民例集17巻5号1100頁/タイムズ205号118頁 |
審級関係 | : | |
評釈論文 | : | |
判決理由 | : | 2 しかし、使用者がスト中の賃金を一旦労働者に支払った後、右過払分を他の賃金期間の賃金から控除して決済することは、上記賃金全額払の原則に反し、同条一項但書による例外の場合に限って許されるものというべく、この理は、毎賃金期間の賃金がその期間の途中で支払われ、あるいはストライキの時期が賃金支払日に接着している等のため、賃金計算の事実上の不能から生じたやむを得ない賃金の過払についても、同様に解すべきものである(当庁昭和三六年(ワ)一八五号、四六八一号昭和三九年一〇月二〇日判決、労民集一五巻五号一一三二頁以下の判旨参照)。 |